小松法律事務所

弁護士報酬

○自賠責保険金請求
着手金は、原則3万円+消費税
報酬金は、原則、取得自賠責保険金額の
500万円未満の部分は6%(500万円では30万円+消費税)
500万円以上1000万円未満部分は4%(1000万円では、500万円×0.04=20万円+消費税)
1000万円以上の部分は2%(4000万円では、3000万円×0.02=60万円+消費税)

例えば後遺障害等級第9級の自賠責保険金616万円を回収した場合、着手金3万1500円に500万円未満の部分の5%相当額報酬金31万5000円(消費税含)、500万円以上の部分116万円の4%相当額報酬金4万8720円(消費税含)の合計39万5220円が弁護士費用になります。

※過失相殺等の争いがあり、相当の労力を費やした場合相応の追加費用が発生する場合があります。

○示談交渉
対任意保険会社の場合、
着手金は、請求金額の多寡にかかわらず一律10万円+消費税、
報酬金は原則として取得金額(上乗せ金額)の15%相当額+消費税

○訴訟事件
実質任意保険会社相手の場合、
着手金は、請求金額の多寡にかかわらず一律20万円+消費税(但し、印紙・郵券代等の実費は別です)、
但し、示談交渉から依頼されて訴訟手続に移行する場合は、一律15万円+消費税、
報酬金は原則として取得金額(上乗せ金額)の20%相当額+消費税とします。

自賠責保険金請求、示談交渉、訴訟事件いずれの場合も
※着手金は、直ぐに準備できない方は自賠責保険金回収後、回収金からの支払でも結構です。

※相手方に任意保険がついてない場合は、一般訴訟事件基準と同じです。

○私の交通事故事件取扱要領の原則
①先ず取得可能な自賠責保険の請求をして、自賠責保険金で裁判費用をまかない、
②次に、原則として訴えを提起します。
又、着手金と報酬金の割合については、事件の規模、結果についての見通し等を詳しく説明した上で、依頼をご希望される方と十分に協議して、ご納得頂いたことを確認して、報酬契約を締結致します。

着手金は、原則として現実に回収した後に回収金の中からお支払い頂きますので、訴訟提起時のご負担は、裁判所に対する印紙・郵券代だけになります。

○交通事故の被害者で、ご自分の自動車保険に「弁護士費用担保特約」がついていれば、通常300万円までの弁護士費用を保険会社に請求できることになっています。この金額の範囲内であれば、あなたは弁護士費用を一切持ち出すことなく弁護士に依頼し、示談交渉や裁判をすることができますますので、自分の自動車保険を、ご確認ください。