小松法律事務所

訴訟上の証明の性質について歴史的証明とした最高裁判決紹介


○訴訟上の証明の程度について論争になっている事件を扱っていますが、訴訟上の証明は、通常人であれば誰でも疑をさしはさまない程度に真実らしいとの確信を得させるもので足りるとした昭和23年8月5日最高裁判決(最高裁判所刑事判例集2巻9号1123頁)全文を紹介します。

○「元来訴訟上の証明は、自然科学者の用ひるような実験に基くいわゆる論理的証明ではなくして、いわゆる歴史的証明である。論理的証明は「真実」そのものを目標とするに反し、歴史的証明は『真実の高度な蓋然性』をもつて満足する。言いかえれば、通常人なら誰でも疑を差挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとするものである。」と分かり易く説明しています。

○しかし、具体的事案に当たって「真実の高度な蓋然性」の有無の判断は、極めて難しいところが辛いところです。

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主   文
本件上告を棄却する。

理   由
弁護人倉谷海道及び同河野太郎の上告趣意について。
原判決に挙げている証拠を綜合すると、所論の領得の意思に関する証拠(第一審公判廷における被告人の判示同旨の供述)を除いても、「被告人が昭和22年6月18日夜田端旅館に投宿し、同夜其の隣室に宿り合せていた全く未知の客松本義正のレインコートの内ポケツトから、ひそかに同人所有の現金2622円50銭在中の革製二ツ折財布一個を抜き取りこれを隠して持つていた」という事実は、肯認し得られるのである。

そして一件記録によれば、被告人は原審公判に至つて、忽然として「それは交際のきつかけを作るために隠したのである」と主張し出したのである。なるほど、かゝる主張のようなことも、不完全な人間の住むこの世の中では全然起り得ないことではないであらう。しかし冒頭に述べたような事実があつたとしたら、それが盗んだのではなくて、交際のきつかけを作るために隠したに過ぎないということが判明するまでは、普通の人は誰でもそれは泥棒したのだと考えるであろう。

これが、吾々の常識であり又日常生活の経験則の教えるところである。元来訴訟上の証明は、自然科学者の用ひるような実験に基くいわゆる論理的証明ではなくして、いわゆる歴史的証明である。論理的証明は「真実」そのものを目標とするに反し、歴史的証明は「真実の高度な蓋然性」をもつて満足する。言いかえれば、通常人なら誰でも疑を差挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとするものである。

だから論理的証明に対しては当時の科学の水準においては反証というものを容れる余地は存在し得ないが、歴史的証明である訴訟上の証明に対しては通常反証の余地が残されている。そこで前説示のような事実が、原判決挙示の証拠によつて肯定せられ得る本件にあつては、被告人に窃盗の意思すなはち領得の意思があつたということが通常人なら誰れにも容易に推断し得られるのであるから、右推断を覆えすに足る新たな事実が反証せられない限り,判示事実に関する原審の認定は到底動かし得ないところである。

しかるに、論旨は恰も原審に論理的証明でも要求するかのやうに、或は領得の意思については警察における被告人の自白を唯一の証拠としてこれを認定したとか、或はその自白は警察官の強制拷問によるものであるとか主張し、強いて原判決の憲法違反論を試みるのであるが、領得の意思の点に関しては、前説示の通り本件の具体的事実関係によつて容易に推断されるところであるから、むしろ消極的にこれを否定すべき事実の証明こそ必要であるが、かゝる証明に役に立つ資料は何等存在しないのである。

しかも、原審は所論警察における被告人の自白は、これを事実認定の資料に供してはいないのであつて、この事は判文を一読すれば直ちに了解し得るのである。そればかりでなく、所論被告人の自白が取調警察官の強制拷問によるものであるということも、記録上これを窺い知ることができない。

なお、原審が倉谷弁護人の為した被告人の父遊佐粛行に対する証人訊問申請を却下したことは原審公判調書の記載により明らかであるけれども、その訊問事項が果して所論の通り被告人の性情、思想、素行の点にあつたかどうかは不明である。しかし、仮に所論の通りであつたとしても、さような事項は案件の裁判上必ずしも重要な事項でないことは、前段の説明によつて既に明らかであるから、原審が該証人を取調べなかつたとしても、これがため所論のような違法を招来すべき筈がない。それゆえ、論旨はいづれもその理由がない。
よつて刑訴第446条に従い主文の通り判決する。この判決は、裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔)

弁護人倉谷海道上告趣意
第一、本件窃盗被告事件につき原審に於て被告人に領得の意思ありたりとする証拠として原審判決中に於て「一、証人菊地一雄の当公廷に於ける(中略)判示の如き犯行を自白したる旨の供述」を援用したのである。

第二、然れども右被告人が右証人伊達警察署巡査部長菊地一雄に対して為したる領得の意思ありたる趣旨の供述は被告人を取調べたる右証人の拷問及び脅迫による自白である。即ち原審第一回公判調書被告人の供述中
「問 どの点が不服か 答 私が宿で隣りの部屋に宿つて居た人の財布を盗んだ様になつて居ますが実際は盗んだのではなく、旅の宿で退屈の余り隣りの客と交際のきつかけを作る為にやつたことなので」
と供述し、領得の意思を否認して自白を覆へして居り、
同調書中「問 それからどうした 答 警察に連れて行かれ調べられましたが私は帰つてから返そうと思つて居つたので絶対に知らないと頑張りましたがその中にダンダン警察の人も手錠をはめたりつゝき廻したり強硬に出て来ました」
「問 警察では取調の際手荒なことをしたか 答手錠を掛けつゝき廻し刑務所へぶち込んでしまへと怒鳴られました」
との供述により被告人は司法警察官より手錠を掛けて取調べを受け且つ脅迫せられた結果の自白であることが観取される。

尚原審第二回公判調書中の当時被告人の取調の掌に当りたる司法警察官菊地一雄の証言中
「問 取調た経過は 答 初めは仲々言はず金は取つた憶えない知らないと言ひ張りましたが3時間位たつてあらゆる方向から訊問を進めて行く中ついに盗んだ旨自白したのであります」「答 手錠を掛けたのは自白して後宿に同行した際逃げると困りますからかけたのであります」
と陳述して居りて、右証人なる司法警察官が3時間に亘りあらゆる方向より訊問して居り相当な圧力が加はり被告人をして真実にあらざる自白をするに至らしめたる事を推知するに足るものがある。

第三、斯の如く司法警察官菊地一雄に対する被告人の領得の意思ありたる旨の自白は拷問及脅迫に基く自白であつて被告人の自由意思による任意の自白ではないのである。然るに原審に於ては右の如き任意に為されざる被告人の自白を証拠と為し被告人に対して有罪の判決を下したるは日本国憲法第38条第二項に「拷問若しくは脅迫による自白は之れを証拠とすることができない」との規定及び刑事訴訟法の応急措置に関する法律第十条第二項の「拷問若しくは脅迫による自白はこれを証拠とすることができない」との各法律に違返するものなるを以て右判決は破棄さるべきである。依つて上告した次第である。

弁護人河野太郎上告趣意
第一点 原判決は日本国憲法及日本国憲法の施行に伴ふ刑事訴訟法の応急的措置に関する法律に違背し、拷問によると信ぜられる自白を証拠とした違法がある。

原判決はその理由中証拠として、一、被告人の当公判廷に於ける領得の意思の点を除き判示と同旨の供述一、原審公判調書中被告人の判示同旨の供述記載一、証人菊地一雄の当公廷に於ける自分は伊達警察署に勤務する巡査部長であるが判示日時判示のやうな盗難事件が発生したと云ふ電話があつたので旅館に赴き取調べたところ宿泊客であつた本件被告人の言ふことに不審があつたので本署に同行して貰い調べたところ判示の如き犯行を自白した旨の供述一、松本正義の提出した盗難届中判示の事実に対応する被害顛末の記載の四者を挙げてゐる。

右の中証人菊地一雄の証言として「本署に同行して貰ひ調べたところ判示の如き犯行を自白した旨の供述」とあるが、この警察に於ける被告人の自白は拷問による自白であると信ぜられる。即ち被告人は原審第一回公判に於て「警察へ連れて行かれ調べられましたが、私は帰つてから事情を話し返さうと思つて居たので絶対に知らないと頑張りましたが、その中にだんだん警察の人も手錠をはめたりつゝき廻したり、強硬に出て来ました云々」(記録42丁裏)とあり、更に裁判長の「警察では斯様に申立てゝゐるがどうか」との問に対し「その様に言つたことは相違ありませんが手錠を掛けられてつゝき廻されたり強要されて言つたのですが、実際は私が先程申上げた様な事情なのです」(記録43丁表から裏へ)と申述べてゐる。

右に関し原審は職権を以て前記伊達警察署巡査部長菊地一雄を証人として喚問した。同証人は「自白を強要した事実はない。手錠をはめたのは自白後である」(記録63丁表から裏へ)と否定してゐるが、之に関し更に裁判長と被告人間に、裁判長「証人は左様に言つてゐるが手錠をかけられたのは自白する前か後か」被告人「自白前です」裁判長「手錠をかけられたのは自白前に司法室でか」被告人「はい」との問答がある。「証拠ノ証明力ハ判事ノ自由ナル判断ニ任ス」べきことは勿論であるが、之は決して判事の専断や事理を没した推断を許すものでない。

右の被告人と証人菊地の供述の中その何れを採るべきかは自ら明らかである。被告人を取調べた当人であり、手錠をかけたと非難されている当人である証人菊地一雄自身の口から「手錠をかけ、つつき廻して自白を強要した」旨の供述は絶対に期待できないことである。刑事訴訟法第188条は「証言ヲ為スニ因リ自己……刑事訴追ヲ受クル虞アルトキハ証言ヲ拒ムコトヲ得」と規定して居り証人菊地が被告人の基本的人権を無視して手錠をかけ、つつき廻して自白を強要した事実は場合によつては証人菊地に対する刑事訴追さへ考へ得ることである。

刑事訴訟法はかかる場合には証言拒否をさへ許している。証人菊地が「手錠をかけ自白を強要した事実はない」と証言しても、之は措信すべき価値が無いものであり、またこれ以外の証言は同人の口からは絶対に期待できないものである。現に同証人の証言中にも「初めは仲々言はず金は取つた憶えはない知らないと言ひ張りましたが、3時間位たつてあらゆる方向から訊問を進めて行く中ついに盗んだ旨自白したのであります」(記録62丁)とあり、之は言外に被告人が3時間も自白しないので業を煮やし手錠をかけつつき廻して自白を強要した当時の様子を彷彿せしめるものである。

原審に於ては後述の如く領得の意思の有無が問題となつたが、之の領得の意思を認定する証拠としては警察の自白が殆ど之を決定的ならしめている点から考へてもこの自白の価値如何は断じて看過できない。憲法第36条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる」と宣言し、また憲法第38条は「何人も自己に不利益な供述を強要されない。強制、拷問若くは脅迫による自白……はこれを証拠とすることができない」と規定し、前記応急的措置に関する法律第十条も之と同趣旨を規定している。強制、拷問、脅迫による自白は絶対に之を証拠とすることができないものであるのに拘らず原審は前記各法条に違背し、強制、拷問、脅迫による自白を証拠として事実を認定したものであつて、この点、原判決は当然破毀せらるべきものである。

第二点 原判決は領得の意思に関し被告人の自白を唯一の証拠として窃盗罪に問擬した違法がある。原審第一回公判調書によれば被告人の供述として「私が宿で隣りの部屋に泊つて居る人の財布を盗んだ様になつて居りますが実際は盗んだのではなく旅の宿で退屈の余り隣りの客と交際のきつかけを作る為めにやつたことなので云々」(記録37丁表)とあり更に「(前略)ニギリめしを食べそれから少々退屈してあたりを見廻しふと隣の室との境の襖を見ると十糎程開いて居りその開いた間隙をふさいで隣の部屋にバーバリーが掛けてあり私の部屋の方からはそのバーバリーの裏側が見える様な具合になつて居て内ポケツトから黒革折たたみ式財布が三分の二程落ち相にはみ出してゐるのが認められました(中略)私は退屈してゐる時でもあつたのでその財布を抜いて隣りの人が電話を掛け終つて部屋へ帰つて来たらこの財布が私の部屋へ転り落ちて来たと言つて持つて行き交際のきつかけをつくり話し合つて旅の宿での耐え難い退屈をしのごふと思ひ財布を抜き取り私の部屋の机の上に置きました」(記録40丁裏から41丁表へ)と供述して領得の意思を否認してゐる。

然るに原審が被告人に領得の意思ありたりと認定した証拠としては証人菊池一雄の証言及び第一審公判調書である。証人菊池の証言は前記の如く「警察に於て判示の如き犯行を自白した」旨の供述にすぎず、第一審公判調書は「(前略)急ニ悪心ガオキテツイソレヲ盗ンデシマヒマシタ」(記録26丁裏)と言ふにすぎない。即ち領得の意思の有無に関し之ありと認定した証拠は何れも被告人の自白のみである。

凡そ窃盗罪にあつてはその構成要件は「不法領得の意思を以てする所持の移転」であつて、不法領得の意思と所持の移転とこの二つの事実に就て充分な証拠を必要とする。原判決の証拠は所持の移転に就ては遺憾がないが、不法領得の意思に就ては唯に被告人の警察に於ける自白及び第一審公判廷に於ける被告人の自白があるのみである。警察に於ける被告人の自白は前叙の如く手錠をかけ、つつき廻された結果の自白と信ずべく証拠としての価値が無い。

更に第一審公判に於ける自白も被告人は当時未だ身柄拘束中であり、且つ警察に於ける拷問の結果虚偽の自白を強制され、ために被告人の受けた甚大な精神的打撃は未だ癒えず諦めとも自棄とも言へる心境でついふらふらと警察の自白の通りを認めてしまつたものと考へられる。斯様な事例は他にも多々存することであり、被告人の第一審に於ける供述は措信できない。第一審公判に於ける被告人の供述が如何に措信するに足らぬものであるかについて一例として被告人は「(前略)暫ラクシテ臨検ノ警察ノ方ガ来テイロイロ聞カレルノデコレハ匿シキレヌト思ツテ此方カラ白状シ其ノ財布ヲ差出シマシタ」(記録26丁裏)などと事実に全然相違する供述をしてゐる。

被告人は警察に同行されても3時間も頑強に自白を肯じなかつた事は証人菊地の証言により明らかである。第一審公判の供述は一切投げやりな気持で行はれたもので、その間の被告人の心境に就ては原審公判に於ける「前の事件で父にも肩身のせまい思ひをさせて居り本当は盗んだのではないのですが、浅墓な考へからこんなことになり他人には信じてもらへ相もない事実なので死んで父にお詫びをし様と思ふ気持が一杯で訊問に対しては只そうですそうですと答へたのであります」と云ふ被告人の供述が真情を吐露してゐる。

然し茲に百歩を譲り前記被告人の各自白が措信すべきものであると仮定しても、前叙の如く原審に於て問題となつた領得の意思に関する証拠としては被告人の自白があるのみであつて、之は憲法第38条第三項及び前記応急的措置に関する法律第十条第三項が共に「何人も自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と明記する規定に違背することは明らかである。かかる違法を敢てした原判決はこの点に於ても破毀せらるべきものである。

第三点 原判決には被告人の基本的人権を尊重する憲法の精神に反し被告人の有する弁護権を不当に制限し、更に審理不尽を敢てした違法がある。原審に於ては領得の意思及び手錠の点が問題となつたこと前叙の如くであるが、そのため原審は職権を以て証人菊地一雄、同南川恒子を喚問した。しかしこの両証人の証言の結果からは前記問題の二点につき何等の価値ある結果も得られてゐない。

先づ証人菊地の証言を見るに、領得の意思の点については「警察に於て判示同旨の自白をした」旨の証言にすぎず、手錠の点については「手錠をはめて自白を強要したことはない」と否定するのみであつて、之は被告人の「手錠をはめて、つつき廻された」旨の供述と相反するが、被告人の血を吐く如き告白と、手錠の非難を受けてゐる当人である証人菊地の否定と、その何れを採るべきかは既に論述したところである。更に証人南川の証言に到つては、前記の二点については遂に全然触れるところなく、何等の結果をも得られなかつたことは記録に徴し明らかである。かくの如く原審は領得の意思及び手錠に関し疑問を以て証人を喚問したが、その結果は遂に何等の価値ある証言をも見出し得なかつた。

しかるに原審は更に適当な証拠調をすることなく、漫然と判決を行つてしまつた。殊に手錠の点に就ては憲法及び前記応急的措置に関する法律が厳に自白の強要を禁じ、強制、拷問、脅迫による自白は証拠とはなし得ないことを宣言するのであるからその審理は最も慎重を要すべきであるに拘らず、単に証人菊地自身の否定を以て簡単に片附け去るが如きは審理不尽も甚しい。

原審に於ては倉谷弁護人から被告人の父遊佐粛行を在廷証人として申請したところ原審は之をも却下した。原審は前記二点につき職権を以てしても更に慎重な審理をなすべきであるのに之をなさない許りか、申請に係る在廷の証人さへ却下した。被告人の性情、思想、素行等を熟知する父親の証言には前記二点に関しても如何なる価値ある証言を得られんやも計り難く、而かも他に適当な証人が存しないに拘らず之を却下し去つた原審は被告人の有する弁護権を不当に制限したものと言はなければならぬ。かくの如く重大な二点に関し更に慎重な審理をすることなく、漫然と認定を行ひ判決を言渡した原審は、被告人の人権を尊重し、刑事訴訟手続の慎重を期する憲法及び前記応急的措置に関する法律の精神に違背し、審理不尽の違法あることは免れない。原判決はこの点に於ても破毀せらるべきものと信ずる。