小松法律事務所


2024/11/08
交通事故損害賠償請求権に対する仮差押効力について判断した高裁判決紹介2 NEW
2024/11/03
交通事故損害賠償請求権に対する仮差押効力について判断した最高裁判決紹介 NEW
2024/11/01
交通事故損害賠償請求権に対する仮差押効力について判断した高裁判決紹介 NEW
2024/10/31
交通事故損害賠償請求権に対する仮差押効力について判断した地裁判決紹介 NEW
2024/10/30
交通事故損害賠償請求権に対する仮差押効力について判断した判決紹介序 NEW
2024/08/31
全損害から人身傷害保険金相当額全額は控除できないとした最高裁判決紹介5
2024/08/10
全損害から人身傷害保険金相当額全額は控除できないとした最高裁判決紹介4
2024/08/09
全損害から人身傷害保険金相当額全額は控除できないとした最高裁判決紹介3
2024/08/08
全損害から人身傷害保険金相当額全額は控除できないとした最高裁判決紹介2
2024/08/07
全損害から人身傷害保険金相当額全額は控除できないとした最高裁判決紹介1
2024/02/20
就労可能期間終期についての判例変遷紹介3
2024/02/16
就労可能期間終期についての判例変遷紹介2
2024/02/15
就労可能期間終期についての判例変遷紹介1
2024/01/10
自賠責後遺障害4級相当難聴者基礎収入について判断した地裁判決紹介
2023/11/29
兼業主婦休業損害につき全女性平均賃金超過基礎収入を認めた地裁判決紹介2

医学論争交通事故事件中心です

当事務所で扱う交通事故損害賠償請求事件は、殆どが、後遺障害等級を争う医学論争を伴う訴訟事件です。

当事務所は交通事故被害者側専門で、加害者側は一切扱いません。

実際に対峙する相手は、損保会社の顧問医師で、訴訟では顧問医師との論争に明け暮れています。

残念ながら弁護士は医学専門教育を受けておらず、保険会社顧問医師に比べて医学専門知識は圧倒的に少なく不利な状況ですが、協力して頂く医師が複数名おり、ご指導を頂ける体制となっています。

また、被害者主治医にも頻繁に連絡を取り、その協力・ご指導を得られるよう努めます。

何人もの弁護士に依頼を断られ、或いは、現在依頼している弁護士と信頼関係を築けないとのことで、最後に当事務所を訪れた被害者の方も多数居ます。

過去に扱った例としては、以下をご参照下さい。

ある交通事故事件の顛末-予想外自賠責認定が始まり
統合失調症既往症患者頚随損傷被害交通事故損害賠償請求事件顛末1
苦労した交通事故事件で弁護士冥利に尽きるお褒めに感謝3

交通事故事件業務方針全般

交通事故被害者側から加害者・保険株式会社側に対する損害賠償請求事件に限りませんが、当事務所方針は、
「何よりもお客様にご満足・ご納得の頂けるサービス提供」
をすることに尽きます。

その具体策としては、
①お客様と一緒に迅速事務処理
当事務所業務は、お客様とご一緒に業務に当たることを原則として,業務処理に必要な書面作成はお客様の面前でお客様のご了解を頂きながら行い、その場で必要な業務を完成させることに努めます。

②業務処理結果のお客様への迅速でこまめなご報告
裁判期日結果等は、原則としてその日の内にお客様に郵便書面、メール等で必要書面を添付してこまめに報告します。

③IT活用による便宜ご提供
ご希望のお客様には、当事務所HP内にお客様専用パスワード付き専用ページを作成し、お客様がいつでもどこでもパソコン或いは携帯電話で専用パスワード入力によりアクセスして業務処理結果等が一覧できる体制をご用意いたします。

当事務所ITシステムについては、従前HP「桐・IT」をご覧下さい。

勿論、これはIT利用に興味があるお客様が希望された場合であり、IT利用が苦手なお客様には紙によるご報告を原則とします。

④専任担当事務局員による業務処理体制
お客様選任担当事務局員を配置して、当職事務処理等について、当職に言いづらいことでも、専任事務局員を通じ、勿論、当職自身に直接、ご要望・ご希望或いはご不満等をお聞かせ頂けるよう努めます。